銃について
銃には『免許』がありません。銃を所持したり射撃したりする資格は、免許ではなく『所持許可』と呼びます。
各都道府県の公安委員会から「その銃に限り、あなただけが所持及び射撃をしても良いです」という許可を頂くことになります。通常、満20歳以上で、犯罪歴等が無く、精神的な病気や薬物等の中毒でなければ、男女問わずどなたでも所持許可の対象となります。
狩猟目的として銃を所持する場合は、銃の「所持許可」とは別に「狩猟免許」が必要です。
【所持の概念】
「所持」とは、支配の意思を持って事実上銃を自己の支配しうるべき状態におくこと。従って「携帯」はもちろんのこと「運搬」や「保管」も含まれる。盗まれたり、滅失すると許可の対象物がなくなるので許可は失効する。「銃砲所持許可取得の要点」より引用
これから新しく銃の資格を取得しようとしている方、銃の購入を考えている方はぜひ当店へご相談ください。
銃砲所持許可取得
ここでは、初めて鉄砲を所持するための「許可の申請手続き」についてまとめましたのでご参考ください。不明点などございましたら、お気軽に当店へお問い合わせください。
~注意事項~
※警察署にて手数料を支払う手続きの場合、警察署の会計が開いている時間に行く必要があります。
※このホームページ内に記載されている必要な書類や手数料等の金額、対応等は地域によって違うことがあります。予告なしに変更される場合もございますので、手続きの時点で最寄りの警察署へご確認ください。
鉄砲を所持するまでの流れ
- 1.猟銃等講習会(初心者講習)受講申込み
- ↓
- 2.初心者講習会受講
- ↓
- 3.教習資格認定申請
- ↓
- 4.狩猟用火薬類等譲受許可申請
- ↓
- 5.狩猟用火薬類(実包)譲受
- ↓
- 6.射撃教習受講・考査受験
- ↓
- 7.狩猟・空気銃所持許可申請
- ↓
- 8.狩猟・空気銃譲受
- ↓
- 9.狩猟・空気銃確認
- ↓
- 10.装弾購入
- ↓
- 11.射撃場にて使用
手続き詳細
1.猟銃等講習会(初心者講習)受講申込み | |
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申込み先 | 住所を管轄している警察署 |
提出書類 | ●猟銃等講習受講申込書 ●申込書貼付用の写真 1枚(縦3.0cm×横2.4cm) ●印鑑 |
受講手数料 | 6,900円 ※県の収入証紙を購入し、申込書の裏面の見本を参考に貼り付けます |
申込み手順 |
1.希望する講習の開催日時を申し出て、申込書を提出します。 2.講習用教本及び受講票を受領します。 ※郵送による手続き(事前に電話予約が必要)もしくは、代理人による手続き(委任状と代理人の本人確認書類が必要)により申込む事も可能です。 |
備考 |
猟銃の所持許可は銃刀法に関わる事なので、講習を受けなくてはなりません。事前に日程を調べて申込みを行いましょう。 なお、『初心者講習会』は、午前の講習で勉強し、午後に筆記試験を受ける事になります。 申込みをした際に受領した教本を読んで事前に勉強しておく事をお勧めします。 |
2.初心者講習会受講 | |
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会場 | 申込み時に確認してください |
持参するもの |
●受講票 ●講習用教本(猟銃等取扱読本) ●筆記用具(黒のボールペン) ●印鑑 |
試験内容 | 試験時間は60分、問題は正誤式(○×問題)です。50問中45問の正解で合格となります。 |
講習終了証明書 | 試験に合格すると即日交付されます。なお、有効期間は3年間です。 |
備考 |
この「講習終了証明書」は、銃の所持許可または所持許可更新の申請のほか、教習資格認定申請または技能検定申請の際にも提示する事になっています。 また、有効期間内に銃の所持許可証を取得できなかった場合は、初心者講習を受け直すことになります。 |
3.教習資格認定申請 | |
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申込み先 | 住所を管轄している警察署 |
提出書類 |
●講習修了証明書 ※初心者講習に合格した際に交付されたもの ●教習資格認定申請書 申込書貼付用の写真 2枚(縦3.0cm×横2.4cm) ●印鑑 ●同居親族書 ●市区町村長発行の身分証明書 ※破算手続開始の決定を受けて復権を得ないものに該当しない旨の証明書 ●医師の診断書 ※精神保健指定医、かかりつけの医師の診断書 ●住民票の写し ※本籍地の記載のあるもの ●経歴書 ※職歴、住所歴(過去10年分)、銃の所持歴、犯罪歴等 |
手数料 | 8,900円 |
備考 |
射撃教習(実射試験)を受けるための申請になります。申請してから交付されるまでの標準処理期間は30日間です。射撃教習は、クレー射撃場で行いますので最寄の射撃場に射撃教習の予約をしてください。 最初に空気銃の所持を希望の場合は、射撃教習は必要ないため講習修了証明書を取得後、銃の所持許可の申請ができます。 |
4.猟銃用火薬類等譲受許可申請 | |
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申込み先 | 住所を管轄している警察署 |
持参するもの | ●猟銃用火薬類等譲受許可申請書 |
手数料 | 2,400円 |
交付されるもの | 猟銃火薬類等譲受許可証 |
備考 | 射撃場教習にあたって装弾を購入するための火薬類等譲受許可証の申請もしなければなりません。なお、この許可証は射撃教習が修了したあとに警察へ返納することになります。 有効期限は、1年を越えない期間となり、許可される装弾の数量が違ってきます。初めての許可の場合はあまり多くもらうことができません。 |
5.狩猟用火薬類(実包)譲受 | |
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装弾購入場所 | 射撃講習を受講する射撃場、または銃砲火薬店 |
持参するもの |
●猟銃火薬類等譲受許可証 ●教習資格認定書 |
備考 | 教習射撃用の装弾を購入するときは、「猟銃用火薬類等譲受許可証」が必要になります。装弾販売をしている射撃場で射撃教習を行う場合は、当日現地で購入することができます。射撃教習に必要とする装弾の数は、射撃場によって異なりますので事前に確認上でご購入ください。また、射撃教習をトラップ競技、スキート競技、どちらで受講するかで弾の種類が違いますのでご注意ください。 |
6.射撃教習受講・考査受験 | |
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会場・交付場所 | 射撃教習を行っている射撃場(事前に予約)・即日交付 |
持参するもの | ●教習資格認定書 ※当日、装弾購入する場合は猟銃火薬類等譲受許可証も必要です。 |
受講料 | 37,000円(実包代込み) |
交付されるもの | 教習修了証明書 ≪有効期間:1年間≫ |
備考 | 射撃教習は、銃の取扱い方や射撃場でのマナーなど基本的なことを学ぶ講習と、実際に射撃場の銃を借りてクレー(お皿)を撃つ実射を行います。射撃教習が無事に終了すると教習修了証明書を射撃場で即日交付してもらえます。この教習修了証明書を取得することによって、銃の所持許可申請が可能となります。この証明書は1年間有効ですので、交付日より1年以内に銃を申請してください。 |
7.狩猟・空気銃所持許可申請 | |
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申請受付場所 | 住所地を管轄している警察署 |
交付されるもの | 猟銃・空気銃所持許可証 |
申請時必要なもの | ●銃砲所持許可申請書 ●講習修了証明書 ※初心者講習で交付されたもの ●教習修了証明書 ※射撃教習で交付されたもの ●譲渡承諾書 ●申請人の写真2枚 (縦3.0cm×横2.4cm) ●医師の診断書 1通 ※精神保健指定医、かかりつけの医師の診断書 ◎教習修了証明書の交付を得てから1年を経過していない場合で、前記に係る申請を行った公安委員会と異なる公安委員会に対し銃の所持許可申請を行う場合は、住民票、身分証明書、同居親族書、経歴書の各書類の添付が必要になります。 |
手数料 | 10,500円 |
備考 | 射撃教習が終わって、いよいよ銃の申請をすることになります。この申請を提出してから所持許可証が発行されるまで、ある程度の日数(警察庁が定める標準処理期間は35日以内)が掛かりますので、申請時におおよそどのくらいの日数で許可が交付されるかを予め警察の担当官に確認しておいた方が良いでしょう。)また、申請中に警察がガンロッカー等の保管設備を確認するためにご自宅へ訪問することになりますので、ロッカー類はお早めにご準備ください。詳しいことは申請時に警察の担当官へご連絡ください。なお、銃の購入(引き取り)は所持許可証の交付日より3か月以内に行わなければなりません。 |
8.猟銃・空気銃譲受 | |
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購入場所 | 銃砲店等 |
持参するもの | ●銃砲所持許可証 |
備考 | 銃の購入と言っても所持許可の申請の時点で購入する銃が決まっているので、引き取りと言った方が正確かもしれません。銃と銃の引き渡し書を受け取ったら14日以内にもう一度警察へ行きましょう。 |
9.狩猟・空気銃確認 | |
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実施場所 | 住所地を管轄している警察署 |
持参するもの |
●銃砲所持許可証 ●購入した銃 |
備考 | 銃を購入して(引き取って)から14日以内に警察へ行き、「銃の確認」をしなければなりません。「銃の確認」とは、シリアル番号、全長、銃身長、口径など実際の銃と許可証の記載事項が違ってないかの確認作業になります。 |
10.装弾購入 | |
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持参するもの |
●銃砲所持許可証 ●猟銃火薬類等譲受許可証 |
備考 | 装弾を購入する場合、警察で交付してもらった火薬類譲受許可証および銃砲所持許可証が必要です。火薬類譲受許可証の装弾の購入年月日、数量、譲渡人の記名押印などを記入してもらったうえで装弾が購入できます。なお、1度に購入できる装弾の数量は、自宅保管の限度数量となる800発までとなります。 |
11.射撃場にて使用 | |
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持参するもの | ●銃砲所持許可証 |
備考 | 装弾を購入したら、ようやく自分の銃でクレー射撃ができます。時間をかけて手に入れた銃ですので大切にしましょう! |
空気銃の取得について
空気銃を所持するには、初心者講習会を受け「講習修了証明書」を取得した後、銃の申請を行うことになります。(講習修了証明書は3年間有効ですので銃の許可を有効期限内に取得できるように申請してください。)
射撃教習(教習修了証明書)は必要ありません。なお、散弾銃、もしくはライフル銃を所持している場合、有効な講習修了証明書さえお持ちであれば空気銃の申請は可能です。
ライフル銃の取得について
初めてライフル銃を所持する場合は、申請前にライフル銃での射撃教習を行い、「教習修了証明書」を取得しなければなりません。(銃の申請には「講習修了証明書」も必要になります。)
また、ライフル銃の所持については下記に該当する人が可能となっています。
※狩猟、又は有害駆除を目的とする人 | |
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・継続して10年以上散弾銃の所持許可証を持っている人。 ・ライフル銃による獣類の捕獲(殺傷を含む)を職業とする人。 ・事業に対する被害を防止するため、ライフル銃による獣類の捕獲(殺傷を含む)を必要とする人。 |
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※標的射撃を目的とする人 | |
・日本体育協会(日本ライフル射撃協会)から、政令で定めるライフル射撃競技に参加する選手、又はその候補者として適当であると推薦された人。 ※実際には、初めにエアーライフル又はエアーハンドライフル(空気銃)を所持し、都道府県ライフル射撃協会に入会します。 その後、ライフル射撃協会の段級審査を受け規定の段級位を取得し、講習会を受けてから推薦状の申請になります。 推薦状を取得した後、射撃教習を受け「教習修了証明書」を交付してもらい、スモールボア(22口径)のライフル銃の所持が可能となります。ラージボアライフルは、スモールボアライフルで各種競技会に参加し、経験を積んでから推薦状の申請をしなければなりません。 |
狩猟鳥獣の種類
ゴイサギ、マガモ、カルガモ、コガモ、ヒドリガモ、オナガガモ、ハシビロガモ、ホシハジロ、キンクロハジロ、スズガモ、クロガモ、エゾライチョウ、ウズラ、ヤマドリ(コシジロヤマドリを除く)、キジ、コジュケイ、バン、ヤマシギ、タシギ、キジバト、ヒヨドリ、ニュウナイスズメ、スズメ、ムクドリ、ミヤマガラス、ハシボソガラス、ハシブトガラス、タヌキ、キツネ、ノイヌ、ノネコ、テン(ツシマテンを除く)、オスイタチ、オスチョウセンイタチ、ミンク、アナグマ、アライグマ、ヒグマ、ツキノワグマ、ハクビシン、イノシシ、ニホンジカ、タイワンリス、シマリス、ヌートリア、ユキウサギ、ノウサギ
狩猟できる期間
北海道以外の区域 | |
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●11月15日から翌年2月15日まで ●青森県、秋田県、山形県の狩猟鳥に指定されているカモ類においては11月1日から翌年1月31日まで(猟区においては、10月15日から翌年3月15日まで) |
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北海道の区域 | |
●10月1日から翌年1月31日まで ●猟区においては9月15日から翌年2月末日まで |